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加害者の追跡と特定 [IT]

 IPAが「夏休み前における注意喚起」を通知しています。

 IPAは、いつも長期休暇の前にこのような通知をしてくださるのですが、だんだん通知文が長く詳しくなっている気がします。
 それだけ、被害が拡大・深刻化しているのでしょうか。


 ところで、いつもながらの注意文で、気になる箇所があります。

 「ワンクリック不正請求」を行うサイトへのアクセス等により、不正請求画面が表示されてしまった場合の注意事項の2番目。
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入会登録画面や請求書画面などに表示されている「IPアドレス」、「利用しているプロバイダ名」などの情報からは、個人を特定することはできませんので、とにかく「無視」してください。また、お金も絶対に振り込まないでください。
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 IPアドレスやプロバイダ名が画面に表示されると、身許を押さえられてしまったと動転してしまう人もいるのでしょう。
 そんなものは無視するのが1番ですから、こういう注意喚起は必要でしょう。


 しかし次のようなニュースに接すると、ちょっと考えてしまいます。

 ■お笑い芸人をブログで中傷 男女18人を名誉毀損容疑で立件へ (2009年2月5日 産経ニュース)

 中傷した人たちは、警察の捜査が及ぶ可能性をどれほど認識していたでしょうか。
 この人たちは、「何を書き込んでも、どうせ個人を特定することはできないだろう」と思っていたのではないでしょうか。

 久保健一郎弁護士が、ネットの誹謗中傷において加害者を追跡して特定する手立てについて述べておりますとおり、しかるべき手続きを経れば個人を特定できる可能性はあります。

 不正請求に引っかからないように通知することも重要ですが、引っかかる人はあまりIT等に詳しくなかったりします。
 「そうか、どうせ個人は特定できないんだ」と受け取られないか心配です。


 まぁ、そもそもIPAの通知に目を通している人には、言わずもがなという気もしますけれど。
 通知を読まない人にどうリーチするかが課題なんでしょうね。


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タグ:IT
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